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一般的には爬虫類などの検疫義務は日本国内において[CITES]に該当しない限り義務はありませんが、これはあくまでも日本国内はと言う場合ですが、輸入地[士向地]では公的の検疫証明を求められる場合があります。 これは中国であっても香港であっても[士向地]が求める場合、[士向地]の要求に従って検疫を証明として求められます。これは[CITES]に該当、非該当に問わず必要となる唯一の証明ですが、[士向地]である国が検疫を要求する内容によります。中には公衆衛生法と言う法律の枠で、輸入が厳しい国もあるので注意して下さい。 また、相手国が検疫証明を求める理由なども相手国が発行した要求書が必要になる場合があります。
※動物輸出承っております
日本固有種 ニホンイシガメ、ミドリガメ、蛇、カエル、その他を含む金魚、錦鯉の輸出代行を行っております。 ご希望の方はお電話にてお問い合わせください
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